Q&A

抵当権つき物件だが大丈夫?

不動産の売買では、契約の時に手付金を支払い、残代金と物件引渡を後日同時に行うのが一般的です。そこで買主様の誰もが、本当に約束どおり契約が完結するのか、万一ダメになった場合は支払った手付金はどうなるのか、不安に思います。このような不安を解消しているのが、「ERA手付金保証」です。取引の安全を確約し、万一の場合は支払った手付金を返還することを保証するサービスです。

ところで、抵当権がついた物件の場合、そのまま契約をし、売主は物件引渡しまでにそれを抹消するのが一般的です。そして、買主の支払う残代金を抵当権抹消資金に充てる場合、売主の抵当権抹消・所有権移転登記申請書の交付と、買主の残代金支払いを同時に行なう方法をとります。

登記簿上の抵当権付債権額が残代金額を超えている場合には、売主は残代金だけでは抵当権を抹消できない可能性があります。そこでこのような場合には、売買契約を結ぶ前に、売主は買主に抵当権者の抵当権抹消同意書を呈示してコピーを渡すのが取引上のマナーです。これが拒絶されるようであれば、危ない取引でしょう。抹消同意書の金額が残代金以下であれば一応安心と言えましょう。

なお、売買価格を超える抵当権付残債があるとか、差押えを受けているとかの物件を購入する場合には、イザというときに手付金が必ず返還される保全措置(例えば手付金を信頼できる第三者が預かるなど)をとることが必要です。