Q&A

借家人が家賃を滞納して支払ってくれないので、連帯保証人に請求したいと思いますが、注意すべき点を教えてください。

滞納家賃が累積してからの請求、また1,2回の滞納で直ちに連帯保証人に請求することは避けたほうがよいでしょう。

家賃滞納が発生すると、家主は直ちに連帯保証人に支払いを請求できるが…

連帯保証は単なる保証の場合と異なり、家賃を滞納したという事実が発生しただけで、家主は直ちに連帯保証人に対して滞納家賃の支払いを請求することができます。また、連帯保証人に対する請求は、借家人に対する請求と同じ効果が認められていますので、たとえば、連帯保証人に相当の期間をもって支払いを催告し、支払いがない場合には借家契約を解除する旨の通知を出せば、借家人に通知を出していなくても、借家契約を解除できます。このように、家賃滞納が発生した場合、連帯保証人に支払い請求をすることは法的にも意味のあることなのです。それによって連帯保証人から滞納家賃の支払いを受けたり、連帯保証人のほうから借家人に家賃を支払うよう催促してもらい、家賃を確保することを期待できるからです。

連帯保証人に請求する場合は前もって借家人にその旨を通知することが大切

しかし、1,2ヵ月分の家賃の滞納で、直ちに連帯保証人に滞納家賃の支払い請求をすることは慎重を期したほうがよいでしょう。なぜなら、「家賃を滞納していることが連帯保証人にわかってしまい恥をかいた、どうしてくれる」と言って、慰謝料を請求された例もあるからです。また、逆に1年以上も家賃を滞納しているのを放置し、突然、連帯保証人に支払い請求をするというのも考えものです。連帯保証人から「なぜもっと早く教えてくれなかったのか、早く教えてくれれば解決できた」と言って、連帯保証債務の支払いを拒否されたという例もあります。こうした事態を避けるためには、連帯保証人に滞納家賃を請求する前に、借家人に「滞納家賃を支払わないと連帯保証人に請求する旨」の通知を出すとよいでしょう。連帯保証人に家賃滞納の事実を知られたくなければ、滞納家賃を支払ってくるなど、何らかの対応をしてくるはずです。また、家賃がかなりたまってから連帯保証人に請求することは避けるべきです。3年以上家賃を滞納したケースで、連帯保証契約の解約権を認め、連帯保証人に請求を認めなかった判例もあります(東京地裁平成9年1月31日判決)
(Owners誌2007年6月号より)