Q&A

借家人が借家を「また貸し」しています。ところが最近、家賃の支払いが滞りがちです。直接、転借人に支払いを請求できるでしょうか?

転借人に対して直接請求できますが、賃借料より転借料のほうが安くても、転借料の限度でしか請求できません。

まずは借家人に請求してから、転借人に請求する

借家人が、大家さんの承諾を得て、借家を「また貸し」(転貸借)した場合、転借人は、直接、家主に対して義務を負います(民法613条1項)。従って、借家人が家賃を支払わない場合には、転借人に対して、家賃の支払いを請求することができます。ただし、借家人(転貸人)に請求せず、いきなり転借人に請求することはできないとする解釈もありますので、まず、借家人に請求してから、転借人に請求するとよいでしょう。

賃借料より転借料のほうが高くても賃借料の限度でしか請求できない

ところで、転借人に請求することができる家賃とは、家主と借家人との間で決められた家賃(賃借料)のことなのか、それとも、転貸人と転借人との間で決められた家賃(転借料)のことなのか、どちらの意味なのでしょうか。
この点、民法は、転借人に請求できる家賃の額は、借家人(転貸人)との間で決められた家賃の額を超えることはできないと規定しています。
従って、賃借料よりも転借料のほうが高くても(たとえば賃借料が30万円で転借料が40万円の場合)、転借人には、賃借料(30万円)の限度でしか請求することができません。反対に、転借料のほうが安くても(たとえば賃借料が40万円で転借料が30万円の場合)、転借料(30万円)の限度でしか請求することはできないことになります。
また、転借人が、既に、転貸人(借家人)に対して、家賃(転借料)を支払っていたとしても、家主は、転借人に対して、家賃の支払いを請求することができます。即ち、転借人は、転貸人と家主の両方に家賃を二重に支払わなければならないことになります。
(Owners誌2002年11月号より)