Q&A

敷金精算はどうするの?

賃貸住宅を借りる際、多くの方が退去の時に、敷金から多額の原状回復費用を差し引かれ、不足分を請求されるトラブルに遭っていることを留意して、契約してください。

「国土交通省のガイドライン」は、判例や学説と同じく、建物設備の価値は、居住の有無にかかわらず時間の経過により減少するものであり、定められた使用方法に従い通常の使用をしていれば使用開始当時の状態よりも悪くなったとしてもそのまま賃貸人に返還すれば良い。賃借人が負担すべき原状回復費用とは、賃借人の故意・過失、善良な管理者の注意義務違反、通常を超える使用などによる毀損損耗を復旧するための費用、としています。

そして、賃借人の故意・過失等による毀損損耗のために賃借人が原状回復費用を負担すべき場合でも、修理費用全額を負担すべきではなく、本来貸主が負担すべき経年劣化・自然損耗分を差し引いた額を負担すれば良い、としています。従って、経過年数が多いほど賃借人の負担割合が小さくなります。なお、賃借人が負担する場合も、可能な限り毀損部分の補修費用相当分とし、補修工事が最低限可能な施工単位とし、模様合わせ・色合わせまでは含まず、としています。
以上のガイドラインを参考にして賃貸借契約書を検討します。これらに反し納得できないような契約条件の物件は、借りるのを避けた方がトラブルに巻き込まれず、無難でしょう。