物件の更新・解約・退去手続き

物件の更新・解約・退去手続き

物件の更新

賃貸借契約で契約の期間を定めている場合は、期間満了の際に契約更新の手続きが必要となります。更新には、合意更新と法廷更新の2種類があります。なお、更新をしない場合や、賃貸人が更新を拒絶する場合があります。

1.

合意更新

貸主及び借主の双方が、契約を更新することを事前に合意している契約の更新を合意更新と言います。

2.

法定更新

法律では、契約の満了日が過ぎても契約の更新をしないと、「従前の契約と同一内容で契約を更新した」ものとみなし、これを法定更新といいます。

3.

更新の無い契約

定期借家契約は、契約の満了日をもって契約が終了します。引き続き住むには、新たに賃貸借の契約をします。

4.

更新の拒絶要件

賃貸人が正当な理由により更新を拒絶したい場合は、契約の満了日の1年前から6ヵ月前までに、賃借人に対し解約の申し入れを行う必要があります。

物件の解約

ちょっとした聞き間違い、誤認が大きなトラブルの元となります。解約の意思、日時等を正確に受け付けます。

1.

解約の受付は書面で

聞き違いなどを防ぐ為に、確約の通知は書面で受け付けます。一般的に解約の書面は、契約時に渡しておきます。

2.

解約書面の内容

解約書面には退去日のほかに、退去後の連絡先(連絡方法)・敷金の返金口座などを記入して貰います。

3.

解約通知はいつまでにもらう?

一般的に解約の通知日は退去日の1ヶ月前まで。解約を受け付けてから次の募集手続きを始めます。

4.

解約通知の受付日は"発信主義"

解約通知の書面が郵送だった場合は、書面を発送した日が、解約の受付日となります。

物件の退去

損傷査定は慎重に行う事が必要です。損傷箇所や負担割合についての合意は文書で残します。

1.

退去立会い日時の確定

退去立会い日は早めに決めます。また、暗いと破損等があった場合、状況が分かりにくいので、明るい時間を設定します。

2.

退去立会い日の参加者

借主・貸主・管理業者、修繕の可能性が高ければ、リフォーム業者にも立ち会って貰います。

3.

立会い日の前日には確認電話

退去立会い日の参加者には、前日に電話確認しておきます。

4.

退去立会い日の確認事項

ガス・水道・電気の手配、室内備品、郵便局への転送届、スペアキー回収、部屋や設備の損傷箇所、退去後の連絡先を確認。退去立会いの内容は文書で残します。

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