Q&A

借家人に対して「借家を明け渡しなさい」という内容の判決 が確定しました。明け渡の強制執行までの手続きは、これからどのように進んでいくのでしょうか?

強制執行の申し立て後、約1カ月半で明け渡しの執行が行なわれます。

判決が出た後、「強制執行」を申し立てる必要がある

借家を明け渡してもらうためには、「借家を明け渡しなさい」という内容の判決を得るだけでは足りず、家主(正しくは元・家主。すでに契約解除をしているので、強制執行を申し立てる段階では家主でなくなっているため)が建物の明け渡しを求める強制執行を裁判所に申し立てる必要があります。
「建物明け渡し」の強制執行を申し立てると、まず、執行官と呼ばれる人が債務者(元・借家人)に対して、建物を明け渡すように催告します。明け渡しの期限は通常、催告の日から1カ月です。また、申し立てのあった日から2週間以内に、文書を室内の目立つところに貼るなどして、建物の引き渡しを命じる旨の公示を行ないます。次に、公示に従って債務者が期限までに、任意に引き渡し(退出)を行ないます。引き渡さない場合は、執行官が建物の鍵を取り替えて、債務者が建物の中に入れなくして、債権者(家主)に建物の占有を取得させます。これを建物明け渡しの断行といいます。

借家人が強制執行を待ってほしいと言ってきたら…

ただし、執行官が催告に訪れる段階までくると債務者のほうから、いついつまでには明け渡すので、それまでは執行を待ってほしいと言ってくることが多いようです。しかし、その場合、示談ができたからと直ちに強制執行を取り下げてはいけません。強制執行を取り下げたことをよいことに、再び明け渡しを拒否してくることも考えられるからです。
したがって債務者が示談を求めてきた場合には、執行期日を延期して、債務者が任意に明け渡した段階で強制執行を取り下げる必要があります。
それでは、実際に明け渡しの執行がなされた場合、建物内にある債務者の家財道具等はどうなるのでしょうか。建物内にある家財道具などの動産類は債務者の所有物ですから、債務者に引き渡す必要があります。
しかし、実際、債務者に引き渡すことができない場合には民事執行規則に基づいて、家財道具等を売却処分することができ、それによって執行が完了します。売却代金は、売却手続き費用や動産の保管料に優先的に充当されます。
(Owners誌2007年8月号より)