Q&A

滞納している家賃を取り立てに行ったところ、債権者が集まっており、1ヵ月以上も前に夜逃げをして戻ってこないとのことでした。残った荷物を処分して、部屋を他の人に貸すことはできないでしょうか?

借家契約を解除する手続きをとり、強制執行によって動産を処分しなければなりません。

法的な手続きを取らないと荷物は処分できない

まず、勝手に他人の動産を処分することは許されません。もし、そのようなことをすれば、刑事罰を受ける可能性がありますので、きちんと法的な手続きをとったうえで、荷物を処分する必要があります。そのためには、いくつかのやっかいな手続きをとることになります。最初に、借家契約を解除する必要があります。借家契約を解除するためには、解除の意思を借家人に伝えなければなりません。しかし、夜逃げをして行方不明となっている借家人に対し、解除の意思を伝えることはできません。このような場合に利用できる手続きとして、意思表示を公示送達によって行うという制度があります。これは、簡易裁判所に対して申立をすることによって、裁判所の掲示板などに一定期間意思表示の内容を掲示してもらうことにより、相手方に意思表示が送達されたものとみなすものです。

借家の明渡しも荷物の処分も裁判所に申立をしてから

この制度を利用することによって、解除の意思表示が借家人に送達されたことにより、借家契約は解除されたことになります。しかし、借家の明渡しを行うためには、借家の明渡しと滞納家賃の支払を求める訴えを提起して、借家の明渡しと滞納家賃を支払うようにとの判決をもらう必要があります。しかし、このような判決をもらっても、まだ、借家に残った荷物を勝手に処分することはできません。荷物を処分するためには、滞納した家賃を債権額として、借家に残った荷物の動産執行の申立をする必要があります。これでようやく新しい入居希望者に部屋を貸すことができるようになります。
(Owners誌2002年10月号より)