Q&A

入居後、賃借人が暴力団の組員であることが判りました。何か事件が起きる前に出て行ってもらいたいのですが、明け渡しを求めることはできないでしょうか?

暴力団の組員であるという理由だけでは、明け渡しを求めることは難しいでしょう。

契約を解除する理由が発生していないか、常日頃から注意を払っておく

賃貸借契約書上、暴力団組員には賃貸しないと明確に記載されていない以上、暴力団の組員であることを理由として明渡しを求めることはできません。
しかし、入居者が暴力団の組員であれば、何らかのトラブルに巻き込まれたり、他の借家人や近隣の住人に迷惑をかけることは十分予想されます。また、暴力団の組員が住んでいるというだけで他の借家人が退去し、新たな入居者も現れず、空室が増えることも予想されます。そこで、現時点ではどうすることもできなくても、常日頃から契約解除事由が発生していないかどうか注意しましょう。具体的には、以下の点にも留意してください。

事務所として使われていれば、用法違反で契約解除が可能になる

まず、暴力団の組事務所として使用されていないかどうか注意してください。暴力団員と思われる人が毎日のように多数出入りしているなら、その可能性が高いでしょう。その場合は借家の用法違反を理由として、借家契約の解除が可能となります。大家さんは借家を住居として賃貸したのであり、事務所として賃貸したのではないため、用法違反が認められます。また、騒音や違法駐車など、他の借家人や近隣住民に迷惑をかけていないかどうかについても注意が必要です。迷惑行為を見つけたら、まず内容証明郵便を出して、その是正を求めます。それでも是正しなければ、家主と借家人との間の信頼関係を破壊する程度の背信行為があったものとして、借家契約を解除することができます。
しかし、暴力団員を追い出すことが法律上可能であっても、大家さんが一人で立ち向かうには大きな危険が伴います。早いうちに弁護士とよく相談した上で、警察と連携を取りながら断固とした態度で対応することが望ましいでしょう。
(Owners誌2005年6月号より)