Q&A

姉妹2人との間で賃貸借契約を締結していたところ、妹のほうが借家から出ることになり、代わりに妹の友人が一緒に住みたいと言ってきました。何か注意すべき点があれば教えてください。

別々に契約を交わすのではなく、双方連名の契約書を交わしておくなどして、一方が債務を履行しなかった場合、他方にも請求できるようにしておくとよいでしょう。

まず、妹との契約を終了させる

まず、借家人である姉妹2人のうち妹のみが、借家から出ていった場合の法律関係を考えてみましょう。
妹は、借家から出ていくのですから、大家さんに対して従前の契約を解約する旨の通知を出して、大家さんと妹との借家契約を終了させることになります。つまり大家さんには、姉との借家契約のみが残ることになります。なお、妹から預かっていた敷金があれば、当然それを返還しなければなりません。もし大家さんが、妹の友人を住まわせたくなければ、拒否することも可能です。

妹の友人とだけでなく、姉との連名で新しく契約をし直す

それでは、新たに妹の友人と賃貸借契約を締結する場合、どのような点に注意したらよいでしょうか。
まず今後、姉と妹の友人双方から、きちんと家賃を支払ってもらい、借家人としての義務を守ってもらう必要があります。そのためには、妹の友人との間でのみ賃貸借契約を締結するのではなく、姉も含めて双方の連名で、新しく賃貸借契約を締結し直します。そして、双方が「連帯して」他方の債務を履行する義務を負う旨、契約書に記載しておく必要があります。
また連帯保証人についても、双方それぞれから立ててもらうのがよいでしょう。
さらに万一、一方が借家内に荷物を置きっぱなしにして出ていった場合、その荷物の処分をどうしたらよいのか、大家さんとしては頭の痛いところだと思います。したがって、荷物の処分についても、双方の借家人が責任を負う旨明記しておくとよいでしょう。
(Owners誌2003年6月号より)