Q&A

借家の明け渡しに際し、借家人から、自分でルームクリーニングするので敷金を全額返して欲しいと言ってきました。特約をしていない場合、応じなければならないのでしょうか?

借家人が自分でルームクリーニングしたいと言っている以上、特約のない限り拒否することはできません。しかし、敷金を全額返還しなければならないかどうかは話が別です。

借特約がない限り、借家人の申し出を拒むことはできない

借家人は、借家を家主に明け渡す際、借家を原状に復して明け渡す義務(原状回復義務)があります。
この原状回復義務は借家人の義務ですから、法律上は、借家人の方で原状回復した借家を家主に引き渡すことになります。従って、借家人がどうして も自分のほうでルームクリーニングしたいと言ってきかない場合には、それを拒むことはできません。もちろん、家主のほうでルームクリーニングする旨の特約があれば別です。

やり残し部分の原状回復費用は敷金から控除する旨を説明する

しかし、借家人の原状回復義務は、ルームクリーニングだけで足りるものではありません。破損した箇所の修繕、場合によってはフローリングの張り替え等も必要です。借家人のほうでルームクリーニングすることを認めてしまうと、原状回復に必要な修繕費等の取りこぼしが出てしまう可能性があります。
また、日常生活を送るうえで通常発生する損耗であれば借家人に修繕義務は発生しませんが、借家人の不注意で発生した損耗であれば借家人に修繕義務が発生します。従って、借家人の不注意で発生した損耗であるかどうかがわからなくなってしまう可能性もあります。
このようなことから、大家さんとしては、借家人に対し、借家人のほうでルームクリーニングする場合の問題点を十分説明し、家主の方で原状回復したほうがよい旨を説得してください。
万が一、借家人の方でルームクリーニングすることになった場合には、やり残しの原状回復費用は、敷金から控除する旨を説明しておきましょう。
(Owners誌2003年2月号より)