税金について

税金について

賃貸住宅を経営しているときにかかる税金

所得税と住民税

賃貸住宅経営で所得(不動産所得)が生じますと、個人経営の場合、所得税と住民税がかかります。
この所得は、収入から必要経費を差し引いたもの(損益計算)で、実収入(収支計算)とは若干異なります。毎年1月1日から12月31日までの総収入金額から必要経費を差し引いた不動産所得と、他の収入があれば、それと合算し、翌年の2月16日~3月15日までに税務署に確定申告することになります。確定申告しますと、それに基づき住民税の納税通知書が送られてきます。
なお、法人経営の場合は、法人税、法人事業税、法人住民税がかかります。

赤字でも確定申告しよう

不動産所得が赤字の場合には、確定申告する義務はありません。しかし、できるだけ申告(青色申告)するようにしましょう。ほかに所得のある人は損益通算によって税金が軽くなる(戻ってくる)こともありますし、また、ほかに所得がなくても赤字分は(またあっても損益通算通産して引ききれなかった赤字分は)
青色申告しますと、3年間の繰り越しにより黒字の年の所得を減らすこともできます。

消費税

賃貸住宅の家賃は非課税

賃貸住宅を建てるときの建築工事請負代金とかローンの手数料には消費税が8%(平成27年10月1日から10%)かかります。また、入居者の募集を不動産会社に依頼したときの仲介手数料にも同じく消費税がかかります。ただし、これらは代金と一緒に支払うもので、オーナーとして納税その他の手続きは必要ありません。一方、家賃収入についてはオーナーが納税することになるわけですが、居住用の賃貸住宅の家賃には消費税がかかりせん。
課税対象となる賃料は、オフィスビルや貸店舗などです。また、前々年の年間課税売上が1000万円以下のケースでは、住宅以外の賃料であっても課税されません。

事業税

事業税は、賃貸住宅の経営が一定規模以上の場合にかかる税金。不動産所得から290万円控除した金額に対し、税率5%で課税されます。課税対象となる経営規模は、原則として5棟または10室(戸)以上。土地の貸し付けについては10坪以上。組み合わせて貸し付けている場合には総合的に判定します。

※「不動産と税金2014」より抜粋

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